大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和39(オ)1264 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人今富博愛の上告理由について。

原判決およびその引用する第一審判決によれば、上告人(原告)は、被上告組合

(被告・被控訴人)が上告人に対し割当をなした海苔・の建込をなすべき区域外お

よび被上告組合の免許区域外に亘り数次に亘り判示のように海苔・の建込をなし、

被上告組合において神奈川県からの通知に基き、上告人に対し免許区域外に上告人

が建込んだ・の撤去を求めたが、上告人が頑としてこれに応じなかつたというので

あるから、右上告人の行為をもつて被上告組合の事業を妨げる行為をなしたことお

よび被上告組合の信用を失わせる行為をなしたものとして被上告組合の定款第一四

条第一項第三号第四号に該当するとした原審の判断は相当である。所論は、被上告

組合は、組合員に対する海苔・建込区域の割当につき定款の定めがないから、上告

人に対する右割当行為は被上告組合の業務の執行に当らないというが、原判決は、

右割当は上告人に対し特に不利益な処置であるとは認められない旨認定しており、

その他原判決判示の理由により、被上告組合の右行為をもつてその事業の執行に当

らないとすることはできない。原判決に所論の違法がなく、論旨は採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

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裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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